事件番号平成27(ワ)2640
事件名損害賠償等請求
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成29年4月25日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,⑴ 被告がインターネット上のウェブサイト「A」に原告の氏名,住所及び電話番号を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金60万円(慰謝料50万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する不法行為後である平成27年8月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑵ 前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「A」からの原告の氏名,住所及び電話番号の削除⑶ 被告がインターネットのウェブサイト「C」の旧版及び現行版双方に原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号が記載された本件訴訟ないし本件仮処分事件の裁判関係書類を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)のうち20万円及びこれに対する不法行為後である平成27年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑷ 前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「C」現行版からの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の削除⑸ 前記人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,ウェブサイトへの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の掲載の事前の差止めを求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)2640
事件名損害賠償等請求
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成29年4月25日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,⑴ 被告がインターネット上のウェブサイト「A」に原告の氏名,住所及び電話番号を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金60万円(慰謝料50万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する不法行為後である平成27年8月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑵ 前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「A」からの原告の氏名,住所及び電話番号の削除⑶ 被告がインターネットのウェブサイト「C」の旧版及び現行版双方に原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号が記載された本件訴訟ないし本件仮処分事件の裁判関係書類を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)のうち20万円及びこれに対する不法行為後である平成27年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑷ 前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「C」現行版からの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の削除⑸ 前記人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,ウェブサイトへの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の掲載の事前の差止めを求めた事案である。
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