事件番号平成29(ヨ)45
事件名暴力団組事務所使用禁止等仮処分命令申立
裁判所京都地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年4月27日
事案の概要本件は,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件事務所」という )の近隣。に位置する別紙物件目録記載2の建物(名称「ひと・まち交流館京都 ,以下」「本件施設」という )の所有者かつ設置者の地方公共団体である債権者が,。本件事務所が債務者らによって暴力団組事務所又は連絡場所(以下「暴力団組事務所等」という )として使用されていることにより,本件施設の平穏な業。務遂行が侵害されていると主張して,本件施設の業務遂行権に基づき,債務者らに対し,本件事務所の暴力団組事務所等としての使用の差止め等を求めた事案である。
事件番号平成29(ヨ)45
事件名暴力団組事務所使用禁止等仮処分命令申立
裁判所京都地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年4月27日
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件事務所」という )の近隣。に位置する別紙物件目録記載2の建物(名称「ひと・まち交流館京都 ,以下」「本件施設」という )の所有者かつ設置者の地方公共団体である債権者が,。本件事務所が債務者らによって暴力団組事務所又は連絡場所(以下「暴力団組事務所等」という )として使用されていることにより,本件施設の平穏な業。務遂行が侵害されていると主張して,本件施設の業務遂行権に基づき,債務者らに対し,本件事務所の暴力団組事務所等としての使用の差止め等を求めた事案である。
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