事件番号平成27(行ウ)526
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月9日
事案の概要本件は,原告が,交差点安全進行義務違反をし,よって人の死亡に係る交通事故を起こしたとして,道路交通法(以下「法」という。)103条1項5号の規定により,東京都公安委員会から運転免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分が違法であると主張してその取消しを求めるとともに,違法な本件処分により著しい精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項交差点の具体的形状を誤認した場合における交差点安全進行義務違反該当性
裁判要旨交差点を認識した車両等の運転者が,当該交差点の具体的形状を認識・把握することが客観的に可能であったにもかかわらず,これを誤認したため,交差道路を通行する車両等に気付かず,安全な速度と方法で進行すべき義務を怠った場合,当該行為は,当該交差点の状況に応じた安全進行をしなかったものとして,交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)違反に該当する。
事件番号平成27(行ウ)526
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月9日
事案の概要
本件は,原告が,交差点安全進行義務違反をし,よって人の死亡に係る交通事故を起こしたとして,道路交通法(以下「法」という。)103条1項5号の規定により,東京都公安委員会から運転免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分が違法であると主張してその取消しを求めるとともに,違法な本件処分により著しい精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
交差点の具体的形状を誤認した場合における交差点安全進行義務違反該当性
裁判要旨
交差点を認識した車両等の運転者が,当該交差点の具体的形状を認識・把握することが客観的に可能であったにもかかわらず,これを誤認したため,交差道路を通行する車両等に気付かず,安全な速度と方法で進行すべき義務を怠った場合,当該行為は,当該交差点の状況に応じた安全進行をしなかったものとして,交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)違反に該当する。
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