事件番号平成27(行ウ)238
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年10月26日
事案の概要本件は,原告が,本件通知処分は,原告が本件相続によって取得した家屋及び土地の価額を誤って評価したものであり,違法である旨主張して,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の意義
2 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらないとされた事例
裁判要旨1 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たるためには,上記各独立部分の賃貸借契約が課税時期前に終了したものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し,現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど,課税時期前後の賃貸状況等に照らし実質的にみて課税時期に賃貸されていたと同視し得ることを要する。
2 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が賃貸されていない期間が最も短い場合でも5か月であることなど判示の事情の下では,上記各独立部分は,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらない。
事件番号平成27(行ウ)238
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年10月26日
事案の概要
本件は,原告が,本件通知処分は,原告が本件相続によって取得した家屋及び土地の価額を誤って評価したものであり,違法である旨主張して,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の意義
2 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たるためには,上記各独立部分の賃貸借契約が課税時期前に終了したものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し,現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど,課税時期前後の賃貸状況等に照らし実質的にみて課税時期に賃貸されていたと同視し得ることを要する。
2 構造上区分された複数の独立部分からなる家屋の一部が課税時期に賃貸されていない場合において,賃貸されていなかった各独立部分が賃貸されていない期間が最も短い場合でも5か月であることなど判示の事情の下では,上記各独立部分は,財産評価基本通達26(注)2にいう「継続的に賃貸されていた各独立部分で,課税時期において,一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に当たらない。
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