事件番号平成27(行ウ)543
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月13日
事案の概要本件は,別紙1物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の家屋(以下「本件家屋」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有する原告が,処分行政庁から平成22年6月1日付けで本件不動産に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税(以下,併せて「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件当初処分」という。)を受けた後,それまで非課税とされていた本件家屋の地下1階の一部(別紙2の図面の囲い部分。以下「本件事業部分」という。)は地方税法348条2項11号の4及び同条4項のいずれにも該当しないなどとして,平成22年度の固定資産税等につき,平成26年5月9日付けで30万5300円を増額して賦課する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋の一部につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」の意義
裁判要旨1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋のうち,健康づくりのサポート及びストレス解消を目的とするカルチャー教室として利用される頻度が高かった部分につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」とは,診療所や政令で定める保健施設として利用されることを常態とする固定資産をいうとした上,当該カルチャー教室の内容に照らして,その実質はレクリエーションの場を提供しているにすぎず,診療所や政令で定める保健施設である健康相談所などとして利用されることを常態としていたということはできないとして,同号所定の固定資産に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」とは,同項所定の組合等が行う事業に関連して庶務,会計等のいわゆる現業に属さない総合的な事務を行う家屋をいう。
事件番号平成27(行ウ)543
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月13日
事案の概要
本件は,別紙1物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の家屋(以下「本件家屋」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有する原告が,処分行政庁から平成22年6月1日付けで本件不動産に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税(以下,併せて「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件当初処分」という。)を受けた後,それまで非課税とされていた本件家屋の地下1階の一部(別紙2の図面の囲い部分。以下「本件事業部分」という。)は地方税法348条2項11号の4及び同条4項のいずれにも該当しないなどとして,平成22年度の固定資産税等につき,平成26年5月9日付けで30万5300円を増額して賦課する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋の一部につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」の意義
裁判要旨
1 健康保険組合がその運営する事業の用に供するために所有する家屋のうち,健康づくりのサポート及びストレス解消を目的とするカルチャー教室として利用される頻度が高かった部分につき,地方税法348条2項第11号の4にいう「診療所において直接その用に供する固定資産」及び「政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産」とは,診療所や政令で定める保健施設として利用されることを常態とする固定資産をいうとした上,当該カルチャー教室の内容に照らして,その実質はレクリエーションの場を提供しているにすぎず,診療所や政令で定める保健施設である健康相談所などとして利用されることを常態としていたということはできないとして,同号所定の固定資産に当たらないとされた事例
2 地方税法348条4項にいう「事務所」とは,同項所定の組合等が行う事業に関連して庶務,会計等のいわゆる現業に属さない総合的な事務を行う家屋をいう。
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