事件番号平成26(行ウ)262
事件名労働保険料認定決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月31日
事案の概要本件は,総合病院を開設する医療法人社団であり,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)12条3項に基づくいわゆるメリット制(後記1(2)イ(イ)参照)の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という。)である原告が,上記病院に勤務する医師が脳出血を発症し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付等の支給処分(以下「本件支給処分」という。)を受けたことに伴い,処分行政庁から,本件支給処分がされたことにより労働保険の保険料が増額されるとして,徴収法19条4項に基づく平成22年度の労働保険の保険料の認定処分(前年度よりも増額された保険料額を認定したもの。以下「本件認定処分」という。)を受けたため,本件支給処分は違法であり,これを前提とする本件認定処分も違法であると主張して,本件認定処分のうち上記の増額された保険料額の認定に係る部分の取消しを求める事案である。
判示事項労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合に,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することの可否
裁判要旨労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合には,上記支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することは許されない。
事件番号平成26(行ウ)262
事件名労働保険料認定決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月31日
事案の概要
本件は,総合病院を開設する医療法人社団であり,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)12条3項に基づくいわゆるメリット制(後記1(2)イ(イ)参照)の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という。)である原告が,上記病院に勤務する医師が脳出血を発症し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付等の支給処分(以下「本件支給処分」という。)を受けたことに伴い,処分行政庁から,本件支給処分がされたことにより労働保険の保険料が増額されるとして,徴収法19条4項に基づく平成22年度の労働保険の保険料の認定処分(前年度よりも増額された保険料額を認定したもの。以下「本件認定処分」という。)を受けたため,本件支給処分は違法であり,これを前提とする本件認定処分も違法であると主張して,本件認定処分のうち上記の増額された保険料額の認定に係る部分の取消しを求める事案である。
判示事項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合に,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することの可否
裁判要旨
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合には,上記支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することは許されない。
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