事件番号平成29(ネ)10010
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事案の概要本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権(特許第4430229号。以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)第一三共の製造,販売する別紙被控訴人第一三共製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人第一三共各製品」という。),被控訴人(一審被告)富士フイルムの製造,販売する別紙被控訴人富士フイルム製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人富士フイルム各製品」という。)及び被控訴人(一審被告)ニプロの製造,販売する別紙被控訴人ニプロ製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人ニプロ各製品」といい,被控訴人第一三共各製品,被控訴人富士フイルム各製品及び被控訴人ニプロ各製品を併せて「被控訴人ら各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)及び同請求項2に係る発明(本件発明2。以下,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人(一審被告)第一三共に対し,被控訴人第一三共各製品の,被控訴人(一審被告)富士フイルムに対し,被控訴人富士フイルム各製品の,被控訴人(一審被告)ニプロに対し,被控訴人ニプロ各製品の,各生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)10010
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事案の概要
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権(特許第4430229号。以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)第一三共の製造,販売する別紙被控訴人第一三共製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人第一三共各製品」という。),被控訴人(一審被告)富士フイルムの製造,販売する別紙被控訴人富士フイルム製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人富士フイルム各製品」という。)及び被控訴人(一審被告)ニプロの製造,販売する別紙被控訴人ニプロ製品目録記載1~3の各製剤(以下「被控訴人ニプロ各製品」といい,被控訴人第一三共各製品,被控訴人富士フイルム各製品及び被控訴人ニプロ各製品を併せて「被控訴人ら各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)及び同請求項2に係る発明(本件発明2。以下,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人(一審被告)第一三共に対し,被控訴人第一三共各製品の,被控訴人(一審被告)富士フイルムに対し,被控訴人富士フイルム各製品の,被控訴人(一審被告)ニプロに対し,被控訴人ニプロ各製品の,各生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加