事件番号平成28(行ク)453
事件名仮の差止め申立て事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年2月23日
事案の概要本件は,精神科医師である申立人が,厚生労働大臣から,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を取り消す旨の処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受け,さらに,医師法4条4号に規定する医事に関する不正の行為があった旨の弁明通知書の送付を受けたため,同法7条2項に基づく医師免許の取消し,医業の停止又は戒告の処分(以下「本件各処分」という。)がされる可能性があるとして,本件各処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起した上,本案事件の判決確定までの間,本件各処分を仮に差し止めることを申し立てている事案である。
判示事項医師法7条2項に基づく医業の停止処分又は戒告処分の仮の差止めの申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとは認められないとされた事例
裁判要旨仮に申立人に対して医業の停止処分がされたとしても,申立人が直ちにその取消訴訟を提起し,併せてその執行停止を申し立てることにより,申立人が実際に医業を停止すべき日までにその執行が停止されることが十分に見込まれるというべきであり,医業の停止処分により患者やその家族との信頼関係が損なわれるなどの原告が主張する事態が生ずるおそれがあるとは認められないし,医業の停止処分又は戒告処分による名誉や信用の低下についても,申立人が医師としての活動を続けられなくなるなど,これにより金銭賠償による回復が不可能又は著しく困難な損害が生ずるおそれがあるとはいえないから,本件の事情の下では,医業の停止処分又は戒告処分がされることにより「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとまでは認められない。
事件番号平成28(行ク)453
事件名仮の差止め申立て事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年2月23日
事案の概要
本件は,精神科医師である申立人が,厚生労働大臣から,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を取り消す旨の処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受け,さらに,医師法4条4号に規定する医事に関する不正の行為があった旨の弁明通知書の送付を受けたため,同法7条2項に基づく医師免許の取消し,医業の停止又は戒告の処分(以下「本件各処分」という。)がされる可能性があるとして,本件各処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起した上,本案事件の判決確定までの間,本件各処分を仮に差し止めることを申し立てている事案である。
判示事項
医師法7条2項に基づく医業の停止処分又は戒告処分の仮の差止めの申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとは認められないとされた事例
裁判要旨
仮に申立人に対して医業の停止処分がされたとしても,申立人が直ちにその取消訴訟を提起し,併せてその執行停止を申し立てることにより,申立人が実際に医業を停止すべき日までにその執行が停止されることが十分に見込まれるというべきであり,医業の停止処分により患者やその家族との信頼関係が損なわれるなどの原告が主張する事態が生ずるおそれがあるとは認められないし,医業の停止処分又は戒告処分による名誉や信用の低下についても,申立人が医師としての活動を続けられなくなるなど,これにより金銭賠償による回復が不可能又は著しく困難な損害が生ずるおそれがあるとはいえないから,本件の事情の下では,医業の停止処分又は戒告処分がされることにより「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあるとまでは認められない。
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