事件番号平成28(受)1463
事件名過払金返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年7月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成28(ネ)18
原審裁判年月日平成28年5月18日
事案の概要本件は,Aの破産管財人である被上告人が,貸金業者である上告人に対し,Aと上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率により計算した金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。
判示事項認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない
事件番号平成28(受)1463
事件名過払金返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年7月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成28(ネ)18
原審裁判年月日平成28年5月18日
事案の概要
本件は,Aの破産管財人である被上告人が,貸金業者である上告人に対し,Aと上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率により計算した金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。
判示事項
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない
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