事件番号平成28(行コ)130
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成26年(行ウ)第118号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年10月14日
事案の概要本件は,堺市の住民である控訴人らが,堺市が清掃工場の新設等の事業につき,平成24年度の循環型社会形成推進交付金及び震災復興特別交付税として合計85億9693万3000円の交付を受け,これを上記事業に支出したこと(以下「本件支出」という。)が違法であると主張して,堺市の執行機関である被控訴人に対し,本件支出当時の堺市の市長であったAに対し不法行為による損害賠償請求権に基づき,本件支出相当額である85億9693万3000円の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
事件番号平成28(行コ)130
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成26年(行ウ)第118号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年10月14日
事案の概要
本件は,堺市の住民である控訴人らが,堺市が清掃工場の新設等の事業につき,平成24年度の循環型社会形成推進交付金及び震災復興特別交付税として合計85億9693万3000円の交付を受け,これを上記事業に支出したこと(以下「本件支出」という。)が違法であると主張して,堺市の執行機関である被控訴人に対し,本件支出当時の堺市の市長であったAに対し不法行為による損害賠償請求権に基づき,本件支出相当額である85億9693万3000円の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
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