事件番号平成26(行ウ)70
事件名年金債権差押処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月23日
事案の概要本件は,原告が,平成24年11月以降,専務理事又は代表理事をしていた一般財団法人P1協会(以下「本件協会」という。)から,報酬の支払を実際には受けていなかった,あるいは,平成25年4月からは報酬が減額されていたなどとして,被告に対し,①本件年金債権差押処分は,原告が上記報酬として月額15万円の支払を受けていたことを前提として,国税徴収法(以下「徴収法」という。)77条及び76条の規定に基づいて計算をしたものであって,差し押さえることができない部分について差し押さえたものであるから違法であるとしてその取消しを求めるとともに,②本件預金債権差押処分は,年金を原資とする預金を差し押さえたもので違法であって,これに後続する本件預金債権配当処分も違法であり,本件各年金債権配当処分も本件年金債権差押処分に後続するもので違法であるなどとして,主位的に国家賠償として,被告が上記各配当処分により平成28年2月までに配当を受けた金額相当,慰謝料等の損害賠償を,予備的に不当利得として,被告が同各配当処分により平成28年2月までに配当を受けた金額相当の返還を求める事案である。
判示事項同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について税務署長がした給料等の差押えの違法性
裁判要旨税務署長が,同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について,当該滞納者の一の給料を差し押さえ,第三債務者に対し,差し押さえることができない金額の計算において滞納者が他の支払者から受ける給料等の額や国税徴収法76条1項4号に掲げる金額をいくらで計算するかについて通知した場合において,当該通知に誤りがあり,具体的に発生する当該給料の支分権について,差押可能金額を超えて差押えをすることになるときは,その差押えは,過大となる金額の限度において違法となる。
事件番号平成26(行ウ)70
事件名年金債権差押処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月23日
事案の概要
本件は,原告が,平成24年11月以降,専務理事又は代表理事をしていた一般財団法人P1協会(以下「本件協会」という。)から,報酬の支払を実際には受けていなかった,あるいは,平成25年4月からは報酬が減額されていたなどとして,被告に対し,①本件年金債権差押処分は,原告が上記報酬として月額15万円の支払を受けていたことを前提として,国税徴収法(以下「徴収法」という。)77条及び76条の規定に基づいて計算をしたものであって,差し押さえることができない部分について差し押さえたものであるから違法であるとしてその取消しを求めるとともに,②本件預金債権差押処分は,年金を原資とする預金を差し押さえたもので違法であって,これに後続する本件預金債権配当処分も違法であり,本件各年金債権配当処分も本件年金債権差押処分に後続するもので違法であるなどとして,主位的に国家賠償として,被告が上記各配当処分により平成28年2月までに配当を受けた金額相当,慰謝料等の損害賠償を,予備的に不当利得として,被告が同各配当処分により平成28年2月までに配当を受けた金額相当の返還を求める事案である。
判示事項
同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について税務署長がした給料等の差押えの違法性
裁判要旨
税務署長が,同一の期間につき二以上の給料等の支払を受ける滞納者について,当該滞納者の一の給料を差し押さえ,第三債務者に対し,差し押さえることができない金額の計算において滞納者が他の支払者から受ける給料等の額や国税徴収法76条1項4号に掲げる金額をいくらで計算するかについて通知した場合において,当該通知に誤りがあり,具体的に発生する当該給料の支分権について,差押可能金額を超えて差押えをすることになるときは,その差押えは,過大となる金額の限度において違法となる。
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