事件番号平成26(行ウ)58
事件名宗教法人規則変更認証処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年12月8日
事案の概要本件は,宗教法人P1(以下「P1」という。)が宗教法人法27条に基づき規則の変更について認証の申請(以下「本件認証申請」という。)をし,愛知県知事が同法28条1項に基づきこれを認証する処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,P1の前住職かつ前代表役員である原告が,本件認証申請は,P1の住職代務者が権限を濫用し又はその範囲を逸脱して行ったものであること,P1を包括する宗教団体である宗教法人真宗大谷派(以下「真宗大谷派」という。)が定めた寺院教会条例等に反するものであることなどから違法であり,したがって,これを看過してされた本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者が,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者は,住職の任命が宗務総長の権限に属することなどの事情に照らすと,住職となることについて事実上の期待を有するにとどまり,また,宗教法人法の趣旨及び目的等を考慮しても,同法が宗教法人の規則変更の認証手続において,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むと解することはできないなどとして,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例
事件番号平成26(行ウ)58
事件名宗教法人規則変更認証処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年12月8日
事案の概要
本件は,宗教法人P1(以下「P1」という。)が宗教法人法27条に基づき規則の変更について認証の申請(以下「本件認証申請」という。)をし,愛知県知事が同法28条1項に基づきこれを認証する処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,P1の前住職かつ前代表役員である原告が,本件認証申請は,P1の住職代務者が権限を濫用し又はその範囲を逸脱して行ったものであること,P1を包括する宗教団体である宗教法人真宗大谷派(以下「真宗大谷派」という。)が定めた寺院教会条例等に反するものであることなどから違法であり,したがって,これを看過してされた本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者が,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨
宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者は,住職の任命が宗務総長の権限に属することなどの事情に照らすと,住職となることについて事実上の期待を有するにとどまり,また,宗教法人法の趣旨及び目的等を考慮しても,同法が宗教法人の規則変更の認証手続において,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むと解することはできないなどとして,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例
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