事件番号平成27(行ウ)161
事件名措置命令取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月10日
事案の概要本件は,原告らが,窓ガラスに貼って使用する「シーグフィルム」という名称の商品(以下「本件商品」という。)の販売等を行い,そのリーフレットやウェブページにおいて,本件商品を窓ガラスに貼付すると,夏季における遮熱効果及び冬季における断熱効果があり,冷暖房効率を向上させる旨を具体的な数値を挙げるなどして表示していたところ(以下,これらの表示を「本件各表示」という。),消費者庁長官から,本件各表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(以下「合理的根拠資料」ともいう。)の提出がされておらず,法4条2項により同条1項1号に該当する表示(以下「優良誤認表示」という。)とみなされるとして,法6条に基づき,本件各表示が法に違反するものであることを一般消費者に対して周知徹底すること等を命ずる各措置命令(以下「本件各措置命令」という。)を受けたため,原告らは合理的根拠資料を提出しており,本件各措置命令は違法であるなどと主張して,本件各措置命令の取消しを求めるとともに(以下,この請求に係る本件訴訟を「本件取消訴訟」という。),国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,原告らが本件各措置命令により受けたと主張する損害金の一部及びこれらに対する本件各措置命令の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,この請求に係る本件訴訟を「本件国賠訴訟」という。)事案である。
判示事項1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟の審理の対象
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料が,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
裁判要旨1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟においては,同法4条2項に基づいて当該事業者の提出した資料が同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当するか否かが審理の対象となる。
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料は,当該資料において当該表示の根拠とされる実験が,表示された商品等の効果や性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されたものとはいえず,仮にこれらの方法が存在しない場合に該当するとしても社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されたものともいえず,当該事業者の主張する事項を実証するものではないなど判示の事情の下では,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。
事件番号平成27(行ウ)161
事件名措置命令取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月10日
事案の概要
本件は,原告らが,窓ガラスに貼って使用する「シーグフィルム」という名称の商品(以下「本件商品」という。)の販売等を行い,そのリーフレットやウェブページにおいて,本件商品を窓ガラスに貼付すると,夏季における遮熱効果及び冬季における断熱効果があり,冷暖房効率を向上させる旨を具体的な数値を挙げるなどして表示していたところ(以下,これらの表示を「本件各表示」という。),消費者庁長官から,本件各表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(以下「合理的根拠資料」ともいう。)の提出がされておらず,法4条2項により同条1項1号に該当する表示(以下「優良誤認表示」という。)とみなされるとして,法6条に基づき,本件各表示が法に違反するものであることを一般消費者に対して周知徹底すること等を命ずる各措置命令(以下「本件各措置命令」という。)を受けたため,原告らは合理的根拠資料を提出しており,本件各措置命令は違法であるなどと主張して,本件各措置命令の取消しを求めるとともに(以下,この請求に係る本件訴訟を「本件取消訴訟」という。),国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,原告らが本件各措置命令により受けたと主張する損害金の一部及びこれらに対する本件各措置命令の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,この請求に係る本件訴訟を「本件国賠訴訟」という。)事案である。
判示事項
1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟の審理の対象
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料が,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
裁判要旨
1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟においては,同法4条2項に基づいて当該事業者の提出した資料が同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当するか否かが審理の対象となる。
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料は,当該資料において当該表示の根拠とされる実験が,表示された商品等の効果や性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されたものとはいえず,仮にこれらの方法が存在しない場合に該当するとしても社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されたものともいえず,当該事業者の主張する事項を実証するものではないなど判示の事情の下では,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。
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