事件番号平成24(行ウ)846等
事件名更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告天賞堂が当該事業に供されている不動産の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金(法人税法22条3項)の額に算入して法人税の申告をし,同原告の当時の代表者であって上記持分を取得した承継前原告が当該事業により生じた損益のうち承継前原告に割り当てられたものを承継前原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,上記LPSは所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号(以下「所得税法2条1項7号等」という。)に定める外国法人に該当し,原告天賞堂については上記不動産を有するものではなくその減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできないとして法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を,承継前原告については当該事業により生じた所得は承継前原告の不動産所得に該当せず上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして所得税の更正処分及び更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに過少申告加算税賦課決定処分をそれぞれ受けたことから,原告天賞堂並びに承継前原告(訴訟係属中に死亡)から第2,第3事件の訴訟を承継した相続人である原告X2及び原告X3がそれぞれ上記各処分(ただし,その後にされた更正処分若しくは変更決定処分による減額又は異議決定若しくは審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。
判示事項1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例
裁判要旨1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。
事件番号平成24(行ウ)846等
事件名更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告天賞堂が当該事業に供されている不動産の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金(法人税法22条3項)の額に算入して法人税の申告をし,同原告の当時の代表者であって上記持分を取得した承継前原告が当該事業により生じた損益のうち承継前原告に割り当てられたものを承継前原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,上記LPSは所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号(以下「所得税法2条1項7号等」という。)に定める外国法人に該当し,原告天賞堂については上記不動産を有するものではなくその減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできないとして法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を,承継前原告については当該事業により生じた所得は承継前原告の不動産所得に該当せず上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして所得税の更正処分及び更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに過少申告加算税賦課決定処分をそれぞれ受けたことから,原告天賞堂並びに承継前原告(訴訟係属中に死亡)から第2,第3事件の訴訟を承継した相続人である原告X2及び原告X3がそれぞれ上記各処分(ただし,その後にされた更正処分若しくは変更決定処分による減額又は異議決定若しくは審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。
判示事項
1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例
裁判要旨
1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。
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