事件番号平成25(行ウ)162
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年5月19日
事案の概要吹田市は,平成24年3月5日,補助参加人との間で随意契約の方法により吹田市役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)の低層棟屋上に太陽光発電設備を設置する工事(以下「本件工事」という。)を施工する旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結し,同年5月11日,本件請負契約の代金2251万2000円について支出命令(以下「本件支出命令」という。)がされ,同月18日,上記同額の支出(以下「本件支出」といい,本件請負契約の締結及び本件支出命令と併せて「本件各財務会計行為」ということがある。)がされた。そして,吹田市は,平成25年3月28日,吹田市のガバナンス推進委員会(以下「ガバナンス委員会」という。)が本件請負契約の内容等を調査するに当たりアドバイザーとして選任した弁護士に対する報酬合計320万7750円を支払うとともに,ガバナンス委員会が本件工事の価格の妥当性調査を依頼した株式会社Iに対する調査委託費48万2027円を支出した。
本件は,吹田市の住民である原告らが,吹田市の市長であったA市長及び副市長であったB副市長並びに本件担当職員らは,A市長の後援会の副会長が代表者を務める補助参加人と共同して,補助参加人に不当な利益を与える目的で,地方自治法施行令(以下「施行令」という。)167条の2第1項5号(「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」)に該当せず,補助参加人を契約の相手方とする合理的理由がないにもかかわらず,不当に高額の代金で随意契約の方法により本件請負契約を締結し請負代金を支出したなどと主張して,本件各財務会計行為はいずれも違法無効であり吹田市に対する共同不法行為を構成するから吹田市はA市長,B副市長及び本件担当職員ら並びに補助参加人に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず吹田市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,吹田市の執行機関である被告に対し,主位的に①怠る事実の相手方であるA市長,B副市長及び吹田市の担当職員並びに補助参加人に対して請負代金相当額である2251万2000円及び平成24年5月18日(本件支出がされた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をすること及び②怠る事実の相手方であるA市長,B副市長及び担当職員に対して上記の弁護士に対する報酬及び調査委託費の合計368万9777円並びにこれに対する平成25年3月28日(上記の報酬及び調査委託費が支出された日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をすることを求め,予備的にB副市長及び担当職員に対して本件請負契約の代金相当額並びに上記の報酬及び調査委託費の合計2620万1777円の賠償命令をするよう求める事案である。
判示事項の要旨地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。
事件番号平成25(行ウ)162
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年5月19日
事案の概要
吹田市は,平成24年3月5日,補助参加人との間で随意契約の方法により吹田市役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)の低層棟屋上に太陽光発電設備を設置する工事(以下「本件工事」という。)を施工する旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結し,同年5月11日,本件請負契約の代金2251万2000円について支出命令(以下「本件支出命令」という。)がされ,同月18日,上記同額の支出(以下「本件支出」といい,本件請負契約の締結及び本件支出命令と併せて「本件各財務会計行為」ということがある。)がされた。そして,吹田市は,平成25年3月28日,吹田市のガバナンス推進委員会(以下「ガバナンス委員会」という。)が本件請負契約の内容等を調査するに当たりアドバイザーとして選任した弁護士に対する報酬合計320万7750円を支払うとともに,ガバナンス委員会が本件工事の価格の妥当性調査を依頼した株式会社Iに対する調査委託費48万2027円を支出した。
本件は,吹田市の住民である原告らが,吹田市の市長であったA市長及び副市長であったB副市長並びに本件担当職員らは,A市長の後援会の副会長が代表者を務める補助参加人と共同して,補助参加人に不当な利益を与える目的で,地方自治法施行令(以下「施行令」という。)167条の2第1項5号(「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」)に該当せず,補助参加人を契約の相手方とする合理的理由がないにもかかわらず,不当に高額の代金で随意契約の方法により本件請負契約を締結し請負代金を支出したなどと主張して,本件各財務会計行為はいずれも違法無効であり吹田市に対する共同不法行為を構成するから吹田市はA市長,B副市長及び本件担当職員ら並びに補助参加人に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず吹田市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,吹田市の執行機関である被告に対し,主位的に①怠る事実の相手方であるA市長,B副市長及び吹田市の担当職員並びに補助参加人に対して請負代金相当額である2251万2000円及び平成24年5月18日(本件支出がされた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をすること及び②怠る事実の相手方であるA市長,B副市長及び担当職員に対して上記の弁護士に対する報酬及び調査委託費の合計368万9777円並びにこれに対する平成25年3月28日(上記の報酬及び調査委託費が支出された日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をすることを求め,予備的にB副市長及び担当職員に対して本件請負契約の代金相当額並びに上記の報酬及び調査委託費の合計2620万1777円の賠償命令をするよう求める事案である。
判示事項の要旨
地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。
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