事件番号平成27(行ウ)410
事件名執行停止不開始決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要本件は,原告らが,国土交通大臣から権限の委任を受けた四国地方整備局長(以下「本件局長」という。)が,愛媛県を土地収用法8条1項所定の起業者とする県道改築工事について同法20条に基づく事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をしたため,国土交通大臣に対し,本件事業認定につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの。以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をするとともに,同法34条2項に基づく執行停止の申立て(以下「本件申立て」という。)をしたが,国土交通大臣から執行停止をしない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
裁判要旨行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。
事件番号平成27(行ウ)410
事件名執行停止不開始決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要
本件は,原告らが,国土交通大臣から権限の委任を受けた四国地方整備局長(以下「本件局長」という。)が,愛媛県を土地収用法8条1項所定の起業者とする県道改築工事について同法20条に基づく事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をしたため,国土交通大臣に対し,本件事業認定につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの。以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をするとともに,同法34条2項に基づく執行停止の申立て(以下「本件申立て」という。)をしたが,国土交通大臣から執行停止をしない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
裁判要旨
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。
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