事件番号平成28(行コ)58
事件名銃砲所持許可取消処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年1月20日
事案の概要本件は,愛知県公安委員会から散弾銃(銃番号○。以下「本件散弾銃」という。)に係る銃砲所持許可(以下「本件許可」という。)を受けてこれを所持していた被控訴人が,他人が指定射撃場に指定されていない場所において射撃練習目的で銃砲を発射することを幇助したとして,愛知県公安委員会から銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)11条1項1号に基づき,本件許可を取り消す旨の処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか
裁判要旨他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。
事件番号平成28(行コ)58
事件名銃砲所持許可取消処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年1月20日
事案の概要
本件は,愛知県公安委員会から散弾銃(銃番号○。以下「本件散弾銃」という。)に係る銃砲所持許可(以下「本件許可」という。)を受けてこれを所持していた被控訴人が,他人が指定射撃場に指定されていない場所において射撃練習目的で銃砲を発射することを幇助したとして,愛知県公安委員会から銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)11条1項1号に基づき,本件許可を取り消す旨の処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか
裁判要旨
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。
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