事件番号平成28(ネ)544
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年7月20日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)365
事案の概要本件待機場所1で待機していたことは控訴人Aの接見交通権を侵害するものであって違法であり,することができ,また会話の内容を把握することができるような構造になっているから,本件刑務所は営造物が通常有すべき性能を欠いているとして,控訴人Aが, ついては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき ついては同法2条1項に基づき,同控訴人が精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する最終の不法行為の日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,控訴人Bが, (本件制止行為4)について,国賠法1条1項に基づき,同控訴人が精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料100万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)544
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年7月20日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)365
事案の概要
本件待機場所1で待機していたことは控訴人Aの接見交通権を侵害するものであって違法であり,することができ,また会話の内容を把握することができるような構造になっているから,本件刑務所は営造物が通常有すべき性能を欠いているとして,控訴人Aが, ついては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき ついては同法2条1項に基づき,同控訴人が精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する最終の不法行為の日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,控訴人Bが, (本件制止行為4)について,国賠法1条1項に基づき,同控訴人が精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料100万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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