事件番号平成28(ワ)14868
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年7月12日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(第3987097号及び第3987098号)を有する原告が,被告の提供するサービスにおいて使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)14868
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年7月12日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(第3987097号及び第3987098号)を有する原告が,被告の提供するサービスにおいて使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加