事件番号平成28(う)872
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年1月24日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成25特(わ)1027
事案の概要本件の概要及び本件控訴の趣意本件は,被告人が,不特定又は多数の者に提供する目的で,児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材として,画像編集ソフト等を使用して描写したコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)を作成し,このCG集をインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売したという,児童ポルノの製造及び提供の事案である。
判示事項1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当するか
2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていた場合の児童ポルノ製造罪の成否(積極)
裁判要旨1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,写真の被写体である児童を描写したといえる程度に,被写体と同一であると認められるときは,全く同一の姿態,ポーズがとられなくても,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当する。
2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていたとしても,児童ポルノ製造罪は成立する。
事件番号平成28(う)872
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年1月24日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成25特(わ)1027
事案の概要
本件の概要及び本件控訴の趣意本件は,被告人が,不特定又は多数の者に提供する目的で,児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材として,画像編集ソフト等を使用して描写したコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)を作成し,このCG集をインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売したという,児童ポルノの製造及び提供の事案である。
判示事項
1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当するか
2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていた場合の児童ポルノ製造罪の成否(積極)
裁判要旨
1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,写真の被写体である児童を描写したといえる程度に,被写体と同一であると認められるときは,全く同一の姿態,ポーズがとられなくても,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当する。
2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていたとしても,児童ポルノ製造罪は成立する。
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