事件番号平成26(行ウ)23
事件名移転補償費返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年7月6日
事案の概要本件は,門真市の住民である原告及び原告共同訴訟参加人ら(以下,併せて「原告ら」という。)が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被告を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡 F(以下「F」という。)の相続人であるB,C及びD(以下「F 相続人ら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨門真市の住民である原告らが,閉店した商業施設の建物の移転補償費として門真市が合計約29億4000万円を支払ったことにつき,当時の門真市長と上記商業施設の土地建物を取得した共有者らが共謀して,門真市が上記土地建物を安価に買い取ることができたにもかかわらず,これを買い取ることなく上記共有者らに不当に高額な移転補償費を支払い,門真市に損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,門真市の執行機関である被告(門真市長)に対し,当時の門真市長の相続人ら及び上記共有者らに対して損害賠償請求等をすることを求めたが,上記移転補償費の支払に至った経緯やその算定につき違法な点はないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例(住民訴訟)
事件番号平成26(行ウ)23
事件名移転補償費返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年7月6日
事案の概要
本件は,門真市の住民である原告及び原告共同訴訟参加人ら(以下,併せて「原告ら」という。)が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被告を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡 F(以下「F」という。)の相続人であるB,C及びD(以下「F 相続人ら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
門真市の住民である原告らが,閉店した商業施設の建物の移転補償費として門真市が合計約29億4000万円を支払ったことにつき,当時の門真市長と上記商業施設の土地建物を取得した共有者らが共謀して,門真市が上記土地建物を安価に買い取ることができたにもかかわらず,これを買い取ることなく上記共有者らに不当に高額な移転補償費を支払い,門真市に損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,門真市の執行機関である被告(門真市長)に対し,当時の門真市長の相続人ら及び上記共有者らに対して損害賠償請求等をすることを求めたが,上記移転補償費の支払に至った経緯やその算定につき違法な点はないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例(住民訴訟)
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