事件番号平成29(ワ)1649
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要本件は,原告が,被告が原告になりすましてインターネット上の掲示板に第三者を罵倒するような投稿等を行ったことにより,原告の名誉権,プライバシー権,肖像権及びアイデンティティ権を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料,発信者情報開示費用及び弁護士費用の合計である損害賠償金723万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年5月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例
事件番号平成29(ワ)1649
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要
本件は,原告が,被告が原告になりすましてインターネット上の掲示板に第三者を罵倒するような投稿等を行ったことにより,原告の名誉権,プライバシー権,肖像権及びアイデンティティ権を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料,発信者情報開示費用及び弁護士費用の合計である損害賠償金723万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年5月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例
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