事件番号平成29(ネ)54
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年9月1日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)8062
事案の概要本件は,控訴人が,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「本件条例」という )に基づき,大阪市教育委員会に対し,ピースおおさ。か展示リニューアル監修委員会における配布資料(以下「本件文書」という )。等の公開請求(以下「本件請求」という )をしたところ,大阪市教育委員会。から,平成27年2月12日付けで,本件文書に記録されている情報が本件条例7条2号,4号及び5号所定の非公開情報に該当することを理由とする非公開決定(以下「本件非公開決定」という )を受けたことをめぐって,同決定。等の違法を理由として,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料160万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 公益財団法人大阪国際平和センターがその設置運営する平和資料館「ピースおおさか」に展示する戦争と平和に関する資料について展示リニューアル事業を行うにあたり作成したリニューアル後の展示内容の詳細を記載した文書を保有している大阪市教育委員会が,リニューアルオープン前に大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づき当該文書の公開請求を受けた場合において,当該文書に記録されている情報は,同条例7条2号所定の非公開情報に該当しないとされた事例
2 大阪市教育委員会の担当公務員が,大阪市情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例7条所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,上記担当公務員に過失があるとして,大阪市に対する国家賠償請求が認められた事例
事件番号平成29(ネ)54
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年9月1日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)8062
事案の概要
本件は,控訴人が,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「本件条例」という )に基づき,大阪市教育委員会に対し,ピースおおさ。か展示リニューアル監修委員会における配布資料(以下「本件文書」という )。等の公開請求(以下「本件請求」という )をしたところ,大阪市教育委員会。から,平成27年2月12日付けで,本件文書に記録されている情報が本件条例7条2号,4号及び5号所定の非公開情報に該当することを理由とする非公開決定(以下「本件非公開決定」という )を受けたことをめぐって,同決定。等の違法を理由として,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料160万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 公益財団法人大阪国際平和センターがその設置運営する平和資料館「ピースおおさか」に展示する戦争と平和に関する資料について展示リニューアル事業を行うにあたり作成したリニューアル後の展示内容の詳細を記載した文書を保有している大阪市教育委員会が,リニューアルオープン前に大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づき当該文書の公開請求を受けた場合において,当該文書に記録されている情報は,同条例7条2号所定の非公開情報に該当しないとされた事例
2 大阪市教育委員会の担当公務員が,大阪市情報公開条例に基づき公開請求がされた前記1の文書に記録されている情報につき同条例7条所定の非公開情報に該当すると判断して上記文書につき非公開決定をしたことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,上記担当公務員に過失があるとして,大阪市に対する国家賠償請求が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加