事件番号平成29(ヨ)186
事件名暴力団組事務所使用禁止等仮処分命令申立
裁判所京都地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月1日
事案の概要本件は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターである債権者が,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)の付近に居住する委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受けて,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件建物が指定暴力団六代目A会の下部組織であるB会の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されていると主張して,人格権(妨害排除請求権)に基づき,同会会長である債務者に対して,本件建物を同会その他の指定暴力団の事務所等として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案である。
事件番号平成29(ヨ)186
事件名暴力団組事務所使用禁止等仮処分命令申立
裁判所京都地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年9月1日
事案の概要
本件は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターである債権者が,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)の付近に居住する委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受けて,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件建物が指定暴力団六代目A会の下部組織であるB会の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されていると主張して,人格権(妨害排除請求権)に基づき,同会会長である債務者に対して,本件建物を同会その他の指定暴力団の事務所等として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案である。
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