事件番号平成29(行コ)7
事件名公務外災害認定処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年7月6日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)11
事案の概要本件は,岐阜市の職員であり,岐阜市役所都市建設部公園整備室長として勤務していたAが,平成19年11月26日,自殺したこと(以下「本件災害」という。)について,亡A(以下「亡A」という。)の妻である被控訴人が,亡Aは,業務が特殊かつ困難な公園整備室の室長となったが,その当時,例年になく困難な業務が多かったこと,都市建設部長や副市長からパワーハラスメントを受けたこと,公園遊具の設置に関し,決裁を後回しにされた上,押印を強要されたこと,降格覚悟で出した異動希望がかなわなかったこと,休日でも十分な休養を取れない状態にあったことなどから,強い精神的負荷を受け,うつ病を発症し,これにより自殺したものであり,本件災害は公務に起因するものであると主張して,処分行政庁に対し,公務災害の認定請求をしたところ,処分行政庁から,平成23年8月1日付けで,本件災害について公務外の災害と認定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受け,これを不服として地方公務員災害補償基金岐阜県支部審査会に対してした審査請求が平成25年3月15日付けで棄却され,地方公務員災害補償基金審査会に再審査請求をしたが,再審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないこと(その後,同年11月25日付け棄却の裁決)から,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨市職員であったAの妻である原告が,亡Aが自殺をしたのは,公務に起因して発生した精神疾患が原因であると主張し,地方公務員災害補償基金県支部長(処分行政庁)が本件災害についてした公務外災害認定処分の取消しを求めた件につき,原告の請求を認容した原判決が是認された事例
事件番号平成29(行コ)7
事件名公務外災害認定処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年7月6日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成25(行ウ)11
事案の概要
本件は,岐阜市の職員であり,岐阜市役所都市建設部公園整備室長として勤務していたAが,平成19年11月26日,自殺したこと(以下「本件災害」という。)について,亡A(以下「亡A」という。)の妻である被控訴人が,亡Aは,業務が特殊かつ困難な公園整備室の室長となったが,その当時,例年になく困難な業務が多かったこと,都市建設部長や副市長からパワーハラスメントを受けたこと,公園遊具の設置に関し,決裁を後回しにされた上,押印を強要されたこと,降格覚悟で出した異動希望がかなわなかったこと,休日でも十分な休養を取れない状態にあったことなどから,強い精神的負荷を受け,うつ病を発症し,これにより自殺したものであり,本件災害は公務に起因するものであると主張して,処分行政庁に対し,公務災害の認定請求をしたところ,処分行政庁から,平成23年8月1日付けで,本件災害について公務外の災害と認定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受け,これを不服として地方公務員災害補償基金岐阜県支部審査会に対してした審査請求が平成25年3月15日付けで棄却され,地方公務員災害補償基金審査会に再審査請求をしたが,再審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないこと(その後,同年11月25日付け棄却の裁決)から,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
市職員であったAの妻である原告が,亡Aが自殺をしたのは,公務に起因して発生した精神疾患が原因であると主張し,地方公務員災害補償基金県支部長(処分行政庁)が本件災害についてした公務外災害認定処分の取消しを求めた件につき,原告の請求を認容した原判決が是認された事例
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