事件番号平成24(行ウ)259
事件名相続税更正処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年6月15日
事案の概要本件は,平成21年○月○日に死亡したP5(以下「亡P5」という。)の相続人である原告ら(以下,原告P2を「原告P2」と,原告P3を「原告P3」と,原告P4を「原告P4」という。)が,亡P5の死亡により開始した相続(以下「本件相続」という。)について共同でした相続税の申告(以下「本件申告」という。)につき,本件相続により取得した財産(以下「本件相続財産」という。)のうち,別紙1「物件目録」記載の各不動産(以下「本件各不動産」といい,同別紙の「順号」欄の区分に従ってそれぞれ「甲土地」などといい,「順号」欄Fの土地及び建物を併せて「Fマンション」という。)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1税務署長が当初の請求(以下「本件第1次各更正の請求」という。)に対しては各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を,再度の請求(以下「本件第2次各更正の請求」という。)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被告を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
判示事項市街化区域内にある無道路地である雑種地の時価(相続税法22条)につき,財産評価基本通達に定める評価方式によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があるとして,相続税更正処分等が一部取り消された事例
裁判要旨市街化区域内にある無道路地である雑種地につき,通路開設費用相当額が上記土地の不整形地補正後の価格すら上回る金額であり,現実的には雑種地として利用するしかないなどの本件の事情の下においては,市街化区域内の雑種地について宅地に比準して評価し無道路地補正(財産評価基本通達20-2)を行うという同通達が定める方式によっては評価額に十分に反映することができないといわざるを得ないから,上記事情は同通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情に当たる。
事件番号平成24(行ウ)259
事件名相続税更正処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年6月15日
事案の概要
本件は,平成21年○月○日に死亡したP5(以下「亡P5」という。)の相続人である原告ら(以下,原告P2を「原告P2」と,原告P3を「原告P3」と,原告P4を「原告P4」という。)が,亡P5の死亡により開始した相続(以下「本件相続」という。)について共同でした相続税の申告(以下「本件申告」という。)につき,本件相続により取得した財産(以下「本件相続財産」という。)のうち,別紙1「物件目録」記載の各不動産(以下「本件各不動産」といい,同別紙の「順号」欄の区分に従ってそれぞれ「甲土地」などといい,「順号」欄Fの土地及び建物を併せて「Fマンション」という。)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1税務署長が当初の請求(以下「本件第1次各更正の請求」という。)に対しては各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を,再度の請求(以下「本件第2次各更正の請求」という。)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被告を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
判示事項
市街化区域内にある無道路地である雑種地の時価(相続税法22条)につき,財産評価基本通達に定める評価方式によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があるとして,相続税更正処分等が一部取り消された事例
裁判要旨
市街化区域内にある無道路地である雑種地につき,通路開設費用相当額が上記土地の不整形地補正後の価格すら上回る金額であり,現実的には雑種地として利用するしかないなどの本件の事情の下においては,市街化区域内の雑種地について宅地に比準して評価し無道路地補正(財産評価基本通達20-2)を行うという同通達が定める方式によっては評価額に十分に反映することができないといわざるを得ないから,上記事情は同通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情に当たる。
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