事件番号平成29(う)211
事件名過失運転致死
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人石川耕三作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから,これを引用する。論旨は,要するに,被告人を禁錮2年6月の実刑に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予するのが相当である,というのである。そこで,記録を調査して検討する。本件は,平成28年8月11日夜,普通乗用自動車(軽四)を運転中に,スマートフォンでポケモンGOのゲームアプリを起動して停車中などにそのゲームの操作を行うなどしていた被告人が,スマートフォンの電池残量が不足していると考え,車内で充電しようとして充電コードを差し込むことに気を取られ前方左右の注視を怠ったために,進路前方の横断歩道上を自転車で横断中の当時29歳の被害者の発見が遅れ,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車をその自転車に衝突させて被害者をも路上に転倒させ,2週間後に,被害者を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させた,という過失運転致死の事案である。
事件番号平成29(う)211
事件名過失運転致死
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人石川耕三作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから,これを引用する。論旨は,要するに,被告人を禁錮2年6月の実刑に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予するのが相当である,というのである。そこで,記録を調査して検討する。本件は,平成28年8月11日夜,普通乗用自動車(軽四)を運転中に,スマートフォンでポケモンGOのゲームアプリを起動して停車中などにそのゲームの操作を行うなどしていた被告人が,スマートフォンの電池残量が不足していると考え,車内で充電しようとして充電コードを差し込むことに気を取られ前方左右の注視を怠ったために,進路前方の横断歩道上を自転車で横断中の当時29歳の被害者の発見が遅れ,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車をその自転車に衝突させて被害者をも路上に転倒させ,2週間後に,被害者を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させた,という過失運転致死の事案である。
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