事件番号平成28合(わ)23
事件名傷害致死被告事件
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日平成29年9月13日
結果その他
事案の概要本件は,被告人が被害者に対し種々の暴行を加えた事案であり,それを目撃したAが,被告人が行った暴行について,漏れなく順序立てて供述することは容易なことではないから,そのうちの一部について,当初は供述していないことが,Aの供述の信用性に疑問を生じさせるものではない。したがって,弁護人の主張はいずれも採用できない。(量刑の理由)1 本件は,被告人が,幼い被害者に対し,約30分間にわたり,種々の暴行を断続的に加えた結果,被害者に硬膜下血腫の傷害を負わせ,約1日後に死亡させたという,傷害致死の事案である。
事件番号平成28合(わ)23
事件名傷害致死被告事件
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日平成29年9月13日
結果その他
事案の概要
本件は,被告人が被害者に対し種々の暴行を加えた事案であり,それを目撃したAが,被告人が行った暴行について,漏れなく順序立てて供述することは容易なことではないから,そのうちの一部について,当初は供述していないことが,Aの供述の信用性に疑問を生じさせるものではない。したがって,弁護人の主張はいずれも採用できない。(量刑の理由)1 本件は,被告人が,幼い被害者に対し,約30分間にわたり,種々の暴行を断続的に加えた結果,被害者に硬膜下血腫の傷害を負わせ,約1日後に死亡させたという,傷害致死の事案である。
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