事件番号平成27(ワ)1945
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年6月14日
事案の概要本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)1945
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年6月14日
事案の概要
本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。
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