事件番号平成28(ワ)19708
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月17日
事案の概要本件は,被告の設置運営する警視庁四谷警察署(以下「四谷警察署」という。)の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが,被告に対し,原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について,上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれ25を発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,原告Bにつき60万4963円及びこれに対する上記侵害行為の日である平成27年10月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Aにつき60万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)19708
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月17日
事案の概要
本件は,被告の設置運営する警視庁四谷警察署(以下「四谷警察署」という。)の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが,被告に対し,原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について,上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれ25を発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,原告Bにつき60万4963円及びこれに対する上記侵害行為の日である平成27年10月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Aにつき60万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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