事件番号平成23(行ウ)149
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年9月14日
事案の概要本件は,原子爆弾(以下「原爆」ということがある。)が投下された際,当時の広島市内若しくは長崎市内に在り,原子爆弾が投下された時から起算して一定期間内に当時の広島市内若しくは長崎市内に在り,又は原子爆弾が投下された際若しくはその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者健康手帳の交付を現に受けている原告らが,原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し,又は疾病にかかり,現に医療を要する状態にあるとして,厚生労働大臣に対し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)11条1項に基づき,当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の申請(以下「本件各申請」という。)を行ったのに対し,厚生労働大臣が本件各申請をいずれも却下する旨の処分(以下「本件各却下処分」という。)をしたため,本件各却下処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣が故意又は過失により違法な本件各却下処分を行ったこと等によって精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各300万円及びこれらに対する本件訴状送達日の翌日(原告Z1,原告Z3及び原告Z4については平成23年11月26日,原告Z2については平成24年3月31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請を却下する処分の全部が適法であるとされた事例
裁判要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響があり得る程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部又は一部(狭心症,心筋梗塞,右白内障)について,投薬治療や手術を受ける必要があったなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すのが相当であるとした事例

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,その申請疾病(右上葉肺がん,左乳がん,慢性甲状腺炎)について,いずれも長期間にわたって,投薬治療等を受けることなく,経過観察を受けていたにとどまるなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,要医療性が認められないとして,上記各申請を却下する処分を適法とした事例
事件番号平成23(行ウ)149
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年9月14日
事案の概要
本件は,原子爆弾(以下「原爆」ということがある。)が投下された際,当時の広島市内若しくは長崎市内に在り,原子爆弾が投下された時から起算して一定期間内に当時の広島市内若しくは長崎市内に在り,又は原子爆弾が投下された際若しくはその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者健康手帳の交付を現に受けている原告らが,原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し,又は疾病にかかり,現に医療を要する状態にあるとして,厚生労働大臣に対し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)11条1項に基づき,当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の申請(以下「本件各申請」という。)を行ったのに対し,厚生労働大臣が本件各申請をいずれも却下する旨の処分(以下「本件各却下処分」という。)をしたため,本件各却下処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣が故意又は過失により違法な本件各却下処分を行ったこと等によって精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各300万円及びこれらに対する本件訴状送達日の翌日(原告Z1,原告Z3及び原告Z4については平成23年11月26日,原告Z2については平成24年3月31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請を却下する処分の全部が適法であるとされた事例
裁判要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響があり得る程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部又は一部(狭心症,心筋梗塞,右白内障)について,投薬治療や手術を受ける必要があったなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すのが相当であるとした事例

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,その申請疾病(右上葉肺がん,左乳がん,慢性甲状腺炎)について,いずれも長期間にわたって,投薬治療等を受けることなく,経過観察を受けていたにとどまるなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,要医療性が認められないとして,上記各申請を却下する処分を適法とした事例
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