事件番号平成29(う)7
事件名覚せい剤取締法違反等
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
原審裁判所福井地方裁判所
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人岩﨑史明作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び検察官の答弁書に対する反論書各記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官齋智人作成の答弁書記載のとおりである(なお,主任弁護人岩﨑史明は,控訴趣意書等に「事実誤認」及び「理由不備」と記載のある部分は,訴訟手続の法令違反の主張の前提事実に関する原判決の事実誤認をいう趣旨である旨釈明した。)。第1 控訴趣意及び原判決の概要等1 論旨は,訴訟手続の法令違反の主張であり,要するに,本件では,被告人が使用していた自動車に,捜査官がひそかにGPS端末を取り付け,その位置情報を検索し把握する捜査手法(以下,単に「GPS捜査」という。)が用いられ,これに基づき収集された証拠によって,原判示の各事実により被告人が起訴されたところ,本件では,令状なく違法なGPS捜査が実施されたことは明らかであり,同捜査により収集され,あるいはこれに関連する証拠は,全て違法収集証拠として証拠能力がないのに,本件で行われたGPS捜査(以下「本件GPS捜査」という。)は,任意捜査と解するのが相当であり,少なくとも令状主義の精神を没却する重大な違法があったとはいえず,仮に本件GPS捜査に重大な違法があったとしても同捜査との関連性は希薄であるなどとし,これらの証拠能力を認め,証拠として採用した上,原判示の各事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるというものである。2 本件は,被告人が,①営利の目的で,平成25年8月16日及び同月18日,福井市内の路上等において,外国人らに覚せい剤を譲り渡したほか,薬物犯罪を犯す意思をもって,平成24年10月頃から平成25年8月頃までの間,多数回にわたり,同市内等において,数名の者に覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡し,覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし(原判示第 1 の 1),営利の目的で,同月20日,福井市内に駐車中の自動車内において覚せい剤を所持し(同第 1 の 2),②平成25年8月18日頃,福井市内の被告人方において覚せい剤を自己使用した(同第 2)という各事実から成る事案である。
事件番号平成29(う)7
事件名覚せい剤取締法違反等
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
原審裁判所福井地方裁判所
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人岩﨑史明作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び検察官の答弁書に対する反論書各記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官齋智人作成の答弁書記載のとおりである(なお,主任弁護人岩﨑史明は,控訴趣意書等に「事実誤認」及び「理由不備」と記載のある部分は,訴訟手続の法令違反の主張の前提事実に関する原判決の事実誤認をいう趣旨である旨釈明した。)。第1 控訴趣意及び原判決の概要等1 論旨は,訴訟手続の法令違反の主張であり,要するに,本件では,被告人が使用していた自動車に,捜査官がひそかにGPS端末を取り付け,その位置情報を検索し把握する捜査手法(以下,単に「GPS捜査」という。)が用いられ,これに基づき収集された証拠によって,原判示の各事実により被告人が起訴されたところ,本件では,令状なく違法なGPS捜査が実施されたことは明らかであり,同捜査により収集され,あるいはこれに関連する証拠は,全て違法収集証拠として証拠能力がないのに,本件で行われたGPS捜査(以下「本件GPS捜査」という。)は,任意捜査と解するのが相当であり,少なくとも令状主義の精神を没却する重大な違法があったとはいえず,仮に本件GPS捜査に重大な違法があったとしても同捜査との関連性は希薄であるなどとし,これらの証拠能力を認め,証拠として採用した上,原判示の各事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるというものである。2 本件は,被告人が,①営利の目的で,平成25年8月16日及び同月18日,福井市内の路上等において,外国人らに覚せい剤を譲り渡したほか,薬物犯罪を犯す意思をもって,平成24年10月頃から平成25年8月頃までの間,多数回にわたり,同市内等において,数名の者に覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡し,覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし(原判示第 1 の 1),営利の目的で,同月20日,福井市内に駐車中の自動車内において覚せい剤を所持し(同第 1 の 2),②平成25年8月18日頃,福井市内の被告人方において覚せい剤を自己使用した(同第 2)という各事実から成る事案である。
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