事件番号平成29(わ)20
事件名殺人
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成29年8月8日
判示事項の要旨知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。
事件番号平成29(わ)20
事件名殺人
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成29年8月8日
判示事項の要旨
知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。
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