事件番号平成28(ワ)35182
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月30日
事件種別特許権
発明の名称携帯端末サービスシステム
事案の概要本件は,発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第4547077号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙被告システム目録記載1及び同2の各システム(以下,これらをまとめて「被告システム」という。)を作成,使用し,インターネット上で「アメーバピグ」の名称により利用者に提供している被告に対し,被告システムは,本件特許の願書に添付した明細書(設定登録時のもの。以下,図面と併せて「本件明5細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告は,被告システムの作成,使用(平成21年8月18日10から訴訟提起日である平成28年10月18日までを対象期間とするものと解される。)により,実施料相当額40億円を法律上の原因なく利得し,原告は,被告の上記行為により,これと同額の損失を受けたと主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,上記40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割15合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)35182
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月30日
事件種別特許権
発明の名称携帯端末サービスシステム
事案の概要
本件は,発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第4547077号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙被告システム目録記載1及び同2の各システム(以下,これらをまとめて「被告システム」という。)を作成,使用し,インターネット上で「アメーバピグ」の名称により利用者に提供している被告に対し,被告システムは,本件特許の願書に添付した明細書(設定登録時のもの。以下,図面と併せて「本件明5細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告は,被告システムの作成,使用(平成21年8月18日10から訴訟提起日である平成28年10月18日までを対象期間とするものと解される。)により,実施料相当額40億円を法律上の原因なく利得し,原告は,被告の上記行為により,これと同額の損失を受けたと主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,上記40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割15合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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