事件番号平成27(ワ)16310
事件名未払賃金等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月6日
事案の概要本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,平成24年12月11日から平成27年1月10日までの間(以下「本件請求期間」という。)における時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する割増賃金(割増手当)25合計317万0589円並びにこれに対する各支払日の翌日から平成27年2月15日まで民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金18万0085円及び同月16日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法(以下「労基法」という。)114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)16310
事件名未払賃金等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月6日
事案の概要
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,平成24年12月11日から平成27年1月10日までの間(以下「本件請求期間」という。)における時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する割増賃金(割増手当)25合計317万0589円並びにこれに対する各支払日の翌日から平成27年2月15日まで民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金18万0085円及び同月16日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法(以下「労基法」という。)114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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