事件番号平成28(ワ)3609
事件名協定遵守請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成29年10月27日
事案の概要本件は,愛知県知多半島東部海域に漁業権を有する漁業協同組合である原告が,電気事業を営む株式会社であり,A火力発電所及びB火力発電所を保有,運転している被告に対し,①B火力発電所及びA火力発電所の運転による水温の上昇及び排出される塩素の影響で近年,原告の漁獲量が減少し,原告に損害が発生している,②次期石炭灰処分場の建設計画及びA火力発電所の建て替え計画による海水温上昇等により原告の操業に重大な影響を及ぼすことが予想されると主張して,①につき原告と被告との間で平成9年に締結された協定書6条3項及び7条に基づき,②につき同協定書 7 条に基づき,主位的に,原告と別紙協議目録記載1の事項について同目録記載2の態様において協議することを求め,予備的に,被告が原告に対し同協議に応ずる義務を負うことの確認を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)3609
事件名協定遵守請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成29年10月27日
事案の概要
本件は,愛知県知多半島東部海域に漁業権を有する漁業協同組合である原告が,電気事業を営む株式会社であり,A火力発電所及びB火力発電所を保有,運転している被告に対し,①B火力発電所及びA火力発電所の運転による水温の上昇及び排出される塩素の影響で近年,原告の漁獲量が減少し,原告に損害が発生している,②次期石炭灰処分場の建設計画及びA火力発電所の建て替え計画による海水温上昇等により原告の操業に重大な影響を及ぼすことが予想されると主張して,①につき原告と被告との間で平成9年に締結された協定書6条3項及び7条に基づき,②につき同協定書 7 条に基づき,主位的に,原告と別紙協議目録記載1の事項について同目録記載2の態様において協議することを求め,予備的に,被告が原告に対し同協議に応ずる義務を負うことの確認を求める事案である。
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