事件番号平成28(行ウ)42
事件名公文書非開示処分取消等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)42
事件名公文書非開示処分取消等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要
本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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