事件番号平成28(ワ)2173
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,①公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,② 上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)2173
事件名建物明渡等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,①公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,② 上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加