事件番号平成28(行ウ)250
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年10月2日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,本件救済命令の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨市立小学校の英語指導助手である労働組合員らについて,市立小学校の卒業式への出席を認めなかったことが労働組合法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行為に該当するとはいえず,市議会本会議における市の対応についての答弁が同法7条3号の不当労働行為に該当するとはいえないとして,不当労働行為救済命令が取り消された事例
事件番号平成28(行ウ)250
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年10月2日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,本件救済命令の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
市立小学校の英語指導助手である労働組合員らについて,市立小学校の卒業式への出席を認めなかったことが労働組合法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行為に該当するとはいえず,市議会本会議における市の対応についての答弁が同法7条3号の不当労働行為に該当するとはいえないとして,不当労働行為救済命令が取り消された事例
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