事件番号平成28(行コ)50
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年4月20日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)62
原審結果棄却
事案の概要本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年12月3日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月16日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨不法在留をしたフィリピン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住者であるフィリピン人女性とが内縁関係にあったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視し,その時期も著しく不適切であったとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,いわゆる時の裁量をも誤った違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例
事件番号平成28(行コ)50
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年4月20日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)62
原審結果棄却
事案の概要
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年12月3日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月16日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
不法在留をしたフィリピン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住者であるフィリピン人女性とが内縁関係にあったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視し,その時期も著しく不適切であったとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,いわゆる時の裁量をも誤った違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例
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