事件番号平成24(ネ)4631
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年10月27日
事案の概要本件は,控訴人らが,① 被控訴人国(被控訴人符号乙ア)については,被控訴人国が,建設作業従事者の石綿含有建材による石綿粉じん曝露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったこと,さらには,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定又は認定し,石綿含有建材の使用を推進したことなどが違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,② 被控訴人旭硝子株式会社外43社(被控訴人符号乙イ,乙ウ,乙オ~乙ニ,乙ネ~乙ヰ,乙ヲ,乙ン)については,同被控訴人らが,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,警告表示を付すことなく石綿含有建材を製造・販売した行為等が不法行為に当たるとして,民法709条あるいは製造物責任法3条並びに民法719条1項に基づき,被控訴人ら全員に対し,連帯して,建設作業従事者1人当たり慰謝料3500万円,弁護士費用350万円の合計3850万円(総額28億8750万円)の損害賠償及び遅延損害金を請求している事案である。
事件番号平成24(ネ)4631
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年10月27日
事案の概要
本件は,控訴人らが,① 被控訴人国(被控訴人符号乙ア)については,被控訴人国が,建設作業従事者の石綿含有建材による石綿粉じん曝露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったこと,さらには,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定又は認定し,石綿含有建材の使用を推進したことなどが違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,② 被控訴人旭硝子株式会社外43社(被控訴人符号乙イ,乙ウ,乙オ~乙ニ,乙ネ~乙ヰ,乙ヲ,乙ン)については,同被控訴人らが,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,警告表示を付すことなく石綿含有建材を製造・販売した行為等が不法行為に当たるとして,民法709条あるいは製造物責任法3条並びに民法719条1項に基づき,被控訴人ら全員に対し,連帯して,建設作業従事者1人当たり慰謝料3500万円,弁護士費用350万円の合計3850万円(総額28億8750万円)の損害賠償及び遅延損害金を請求している事案である。
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