事件番号平成25(ワ)515
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにより,福島県内から千葉県内へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,主位的には民法709条に基づき,予備的には原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対しては,内閣総理大臣が福島第一原発の1号機から4号機の設置許可処分又は変更許可処分をしたこと,及び経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙3「認容額等一覧表」「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)515
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成29年9月22日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにより,福島県内から千葉県内へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,主位的には民法709条に基づき,予備的には原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対しては,内閣総理大臣が福島第一原発の1号機から4号機の設置許可処分又は変更許可処分をしたこと,及び経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙3「認容額等一覧表」「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
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