事件番号平成29(ネ)10038
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
事案の概要本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が販売するスマートフォン「PTL21」(被控訴人製品)にインストールされているソフトウェア(本件ホームアプリ)及び被控訴人製品が本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金412万7760円(特許法102条3項により算定される損害額5億8968万円の一部である393万1200円と弁理士費用19万6560円の合計額)及びこれに対する不法行為後の日(被控訴人に対する通知書到達の日の翌日)である平成27年10月30日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10038
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
事案の概要
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が販売するスマートフォン「PTL21」(被控訴人製品)にインストールされているソフトウェア(本件ホームアプリ)及び被控訴人製品が本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金412万7760円(特許法102条3項により算定される損害額5億8968万円の一部である393万1200円と弁理士費用19万6560円の合計額)及びこれに対する不法行為後の日(被控訴人に対する通知書到達の日の翌日)である平成27年10月30日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加