事件番号 | 平成29(行コ)90 |
---|---|
事件名 | 違法確認等(住民訴訟)請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 第6民事部 |
裁判年月日 | 平成29年11月30日 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪地方裁判所 |
原審事件番号 | 平成24(行ウ)166 |
原審結果 | 棄却 |
事案の概要 | 本件は,大阪府の住民である控訴人らが提起した住民訴訟である。 |
判示事項の要旨 | ①大阪府の行政財産である下水道施設「高槻水みらいセンター」の維持操作事務は,高槻市を含む6市町で構成される下水道組合が行っていた,②同組合は,平成4年,同施設内に職員の福利厚生用のテニス場を整備した,③同組合の解散に伴い,平成20年4月1日以降,同事務が大阪府(北部流域下水道事務所)に移管された,④ところが,上記テニス場は大阪府に引渡しがされず,参加人(高槻市職員厚生会)が占有し,高槻市テニス部職員が使用していた,⑤北部流域下水道事務所長は,平成22年3月に至り,ようやく上記テニス場の存在を知り,同月31日に至り,上記テニス場の引渡しを受けてその占有を回復した,⑥北部流域下水道事務所長は,平成22年4月1日以降,上記テニス場を,下水道施設における環境対策施設と位置付け,府民に開放したが,実際にこれを使用していたのは高槻市テニス部職員だけであった,との事実経過を認定した上で, 1 大阪府は,下水道施設の一部である上記テニス場が,平成20,21年度の2年間にわたって参加人により権原なく占有された事実に基づき,参加人に対する行政財産使用料に相当する116万8000円の損害賠償債権を取得したから,被控訴人(執行機関たる大阪府知事)がその権利行使をしないことは違法である, 2 北部流域下水道事務所長は,平成20年,21年度の2年間にわたり,上記テニス場の無権原占有の事実を把握していなかったことにつき過失(実地調査義務の懈怠)があったとはいえないから,大阪府に対する行政財産使用料相当損害の賠償義務を負わない, 3 北部流域下水道事務所の平成22年4月1日以降の上記テニス場の管理は,違法とはいえない, と判断された事例。 |
事件番号 | 平成29(行コ)90 |
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事件名 | 違法確認等(住民訴訟)請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 第6民事部 |
裁判年月日 | 平成29年11月30日 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪地方裁判所 |
原審事件番号 | 平成24(行ウ)166 |
原審結果 | 棄却 |
事案の概要 |
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本件は,大阪府の住民である控訴人らが提起した住民訴訟である。 |
判示事項の要旨 |
①大阪府の行政財産である下水道施設「高槻水みらいセンター」の維持操作事務は,高槻市を含む6市町で構成される下水道組合が行っていた,②同組合は,平成4年,同施設内に職員の福利厚生用のテニス場を整備した,③同組合の解散に伴い,平成20年4月1日以降,同事務が大阪府(北部流域下水道事務所)に移管された,④ところが,上記テニス場は大阪府に引渡しがされず,参加人(高槻市職員厚生会)が占有し,高槻市テニス部職員が使用していた,⑤北部流域下水道事務所長は,平成22年3月に至り,ようやく上記テニス場の存在を知り,同月31日に至り,上記テニス場の引渡しを受けてその占有を回復した,⑥北部流域下水道事務所長は,平成22年4月1日以降,上記テニス場を,下水道施設における環境対策施設と位置付け,府民に開放したが,実際にこれを使用していたのは高槻市テニス部職員だけであった,との事実経過を認定した上で, 1 大阪府は,下水道施設の一部である上記テニス場が,平成20,21年度の2年間にわたって参加人により権原なく占有された事実に基づき,参加人に対する行政財産使用料に相当する116万8000円の損害賠償債権を取得したから,被控訴人(執行機関たる大阪府知事)がその権利行使をしないことは違法である, 2 北部流域下水道事務所長は,平成20年,21年度の2年間にわたり,上記テニス場の無権原占有の事実を把握していなかったことにつき過失(実地調査義務の懈怠)があったとはいえないから,大阪府に対する行政財産使用料相当損害の賠償義務を負わない, 3 北部流域下水道事務所の平成22年4月1日以降の上記テニス場の管理は,違法とはいえない, と判断された事例。 |