事件番号平成28(許)43
事件名仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年12月12日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ラ)547
原審裁判年月日平成28年6月28日
事案の概要本件は,抗告人らと相手方らとの間の一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「JCAA」という。)大阪11-02号仲裁事件(以下「本件仲裁事件」という。)において3人の仲裁人の合議体である仲裁廷がした仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)につき,相手方らが,仲裁法(以下「法」という。)44条1項6号所定の事由があるなどとして,その取消しの申立てをした事案である。
判示事項1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たるか
2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示義務に違反したというための要件
事件番号平成28(許)43
事件名仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年12月12日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ラ)547
原審裁判年月日平成28年6月28日
事案の概要
本件は,抗告人らと相手方らとの間の一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「JCAA」という。)大阪11-02号仲裁事件(以下「本件仲裁事件」という。)において3人の仲裁人の合議体である仲裁廷がした仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)につき,相手方らが,仲裁法(以下「法」という。)44条1項6号所定の事由があるなどとして,その取消しの申立てをした事案である。
判示事項
1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たるか
2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示義務に違反したというための要件
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