事件番号平成28(ネ)5884
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年12月8日
事案の概要本件は,控訴人らが,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)を契機として発生した東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)における事故(本件原発事故)及びその報道等によって精神的苦痛を被ったと主張して,上記事故を起こした原子炉を製造した被控訴人らに対し,①控訴人Aらは, 製造物責任法3条若しくは共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,損害(慰謝料)の一部として,又は, 控訴人Aらが東京電力に対して有する損害賠償請求権を被保全債権として,東京電力が被控訴人らに対して有する求償権(原賠法5条。平成26年法律第134条による改正前のもの。以下同じ。)若しくは債務不履行(ないし不法行為)に基づく損害賠償請求権を代位行使して(民法423条1項),控訴人Aら1人当たり100円の連帯支払を求め,②選定当事者らは,製造物責任法3条又は共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,選定者らのために,損害(慰謝料)の一部として,選定者1人当たり100万円及びその遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成28(ネ)5884
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年12月8日
事案の概要
本件は,控訴人らが,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)を契機として発生した東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)における事故(本件原発事故)及びその報道等によって精神的苦痛を被ったと主張して,上記事故を起こした原子炉を製造した被控訴人らに対し,①控訴人Aらは, 製造物責任法3条若しくは共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,損害(慰謝料)の一部として,又は, 控訴人Aらが東京電力に対して有する損害賠償請求権を被保全債権として,東京電力が被控訴人らに対して有する求償権(原賠法5条。平成26年法律第134条による改正前のもの。以下同じ。)若しくは債務不履行(ないし不法行為)に基づく損害賠償請求権を代位行使して(民法423条1項),控訴人Aら1人当たり100円の連帯支払を求め,②選定当事者らは,製造物責任法3条又は共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,選定者らのために,損害(慰謝料)の一部として,選定者1人当たり100万円及びその遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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