事件番号平成28(ネ)273
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成29年11月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)756
原審結果棄却
事案の概要本件は,広島拘置所(以下「拘置所」という。)に勾留されていた被告人(以下「A」という。)の弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙(以下「本件書類」という。)を窓口で差し入れようとしたところ,拘置所の職員が,その差入れを拒否したのは違法(違憲の主張を含む)であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,慰謝料等60万円及びこれに対する本件書類を差し入れようとした日である平成24年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。
事件番号平成28(ネ)273
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成29年11月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)756
原審結果棄却
事案の概要
本件は,広島拘置所(以下「拘置所」という。)に勾留されていた被告人(以下「A」という。)の弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙(以下「本件書類」という。)を窓口で差し入れようとしたところ,拘置所の職員が,その差入れを拒否したのは違法(違憲の主張を含む)であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,慰謝料等60万円及びこれに対する本件書類を差し入れようとした日である平成24年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。
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