事件番号平成28(ワ)1532
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成29年11月27日
事案の概要本件は,原告らが,新聞紙上でその名誉を毀損されたことを前提に,当該新聞を発行する被告会社及びその記者である被告B及び被告Cに対し,被告B及び被告Cに対20しては不法行為に基づき,被告会社に対しては使用者責任に基づき,損害賠償金(原告Aにつき880万円,原告会社につき220万円)及びこれに附帯する不法行為日(新聞掲載日)である平成28年1月4日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告会社に対し,名誉を回復するのに適当な処分として,新聞への謝罪広告を求める事案である。
判示事項の要旨社会福祉法人の元理事長が不明朗な土地取引を主導し(①),同法人に約4700万円の損失が生じている(②)疑いがある旨の新聞記事について,①については真実相当性を肯定し,②については掲載当時,損失額が約920万円に減少し,同記事の取材及び執筆等をした者においてその事実を知っていたとして,真実相当性を否定した事例
事件番号平成28(ワ)1532
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成29年11月27日
事案の概要
本件は,原告らが,新聞紙上でその名誉を毀損されたことを前提に,当該新聞を発行する被告会社及びその記者である被告B及び被告Cに対し,被告B及び被告Cに対20しては不法行為に基づき,被告会社に対しては使用者責任に基づき,損害賠償金(原告Aにつき880万円,原告会社につき220万円)及びこれに附帯する不法行為日(新聞掲載日)である平成28年1月4日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告会社に対し,名誉を回復するのに適当な処分として,新聞への謝罪広告を求める事案である。
判示事項の要旨
社会福祉法人の元理事長が不明朗な土地取引を主導し(①),同法人に約4700万円の損失が生じている(②)疑いがある旨の新聞記事について,①については真実相当性を肯定し,②については掲載当時,損失額が約920万円に減少し,同記事の取材及び執筆等をした者においてその事実を知っていたとして,真実相当性を否定した事例
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