事件番号平成20(ワ)2900
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年12月11日
事案の概要本件は,B型肝炎の患者である原告らが,乳幼児期(0ないし6歳時)に被告が実施した集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(hepatitis B virus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染し,成人になって慢性肝炎を発症したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告30においては1375万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用125万円)の賠償及び同額に対する不法行為の後である平成20年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告403においては1300万円(同損害額1250万円及び弁護士費用50万円)の賠償及び同額に対する不法行為の後である平成24年3月30日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成20(ワ)2900
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年12月11日
事案の概要
本件は,B型肝炎の患者である原告らが,乳幼児期(0ないし6歳時)に被告が実施した集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(hepatitis B virus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染し,成人になって慢性肝炎を発症したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告30においては1375万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用125万円)の賠償及び同額に対する不法行為の後である平成20年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告403においては1300万円(同損害額1250万円及び弁護士費用50万円)の賠償及び同額に対する不法行為の後である平成24年3月30日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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