事件番号平成24(行ウ)5
事件名違法支出金返還請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成29年12月7日
事案の概要本件は,大阪府の住民である甲事件原告ら及び乙事件原告共同訴訟参加人ら(以下,併せて「原告ら」という。)が,大阪府によるβビルの購入及びβビルへの部局の移転につき,その当時大阪府知事であった被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビルを購入する旨の契約を締結し,βビル及びその敷地の購入費用(以下「本件購入費用」という。)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(以下「本件移転費用」という。)を支出したことは違法であるなどと主張して,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に対し,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部相当額)及びこれに対する平成24年1月31日(被告に対する訴状及び当事者参加申出書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨大阪府の住民である原告らが,大阪府による超高層ビルの購入及び同ビルへの部局移転につき,当時の知事が,同ビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的で同ビルを購入する旨の契約を締結し,同ビル及びその敷地の購入費用並びに上記部局移転に要した費用を支出したことは違法であるなどと主張して,当時の知事に対する損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で,上記契約締結及び同契約に基づく各費用の支出が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例。
事件番号平成24(行ウ)5
事件名違法支出金返還請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成29年12月7日
事案の概要
本件は,大阪府の住民である甲事件原告ら及び乙事件原告共同訴訟参加人ら(以下,併せて「原告ら」という。)が,大阪府によるβビルの購入及びβビルへの部局の移転につき,その当時大阪府知事であった被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビルを購入する旨の契約を締結し,βビル及びその敷地の購入費用(以下「本件購入費用」という。)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(以下「本件移転費用」という。)を支出したことは違法であるなどと主張して,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に対し,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部相当額)及びこれに対する平成24年1月31日(被告に対する訴状及び当事者参加申出書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨
大阪府の住民である原告らが,大阪府による超高層ビルの購入及び同ビルへの部局移転につき,当時の知事が,同ビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的で同ビルを購入する旨の契約を締結し,同ビル及びその敷地の購入費用並びに上記部局移転に要した費用を支出したことは違法であるなどと主張して,当時の知事に対する損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で,上記契約締結及び同契約に基づく各費用の支出が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例。
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